認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
小城市成年後見サポートセンターでは、成年後見制度についての相談や利用の支援をしています。
※この事業は、小城市より委託を受けて実施しています。
1.制度の普及・啓発
成年後見制度について、民生委員会、自治会、サロンなどの地域の集まりに出向いて研修会を行います。また、
チラシやホームページ等活用し、制度や相談窓口についての情報を発信します。
2.相談支援
成年後見制度や権利擁護に関する相談を受付けます。